活動報告

江戸川区不適切契約事案の検証及び再発防止対策検討委員会の報告書

江戸川区不適切契約事案の検証及び再発防止対策検討委員会の報告書が公表されました!

90枚にも及ぶ資料であったため、読み込むのに時間がかかりましたが、私なりの所感を記載いたします。

そもそもの発端は、平井東小学校の渡り廊下工事の総額1557万6000円を12分割して、単一の業者に発注していたことにあります。

129 万8000 円 × 12件 = 1557万6000円 

少額随意契約の上限は130万円であり、分割により競争入札を回避することが目的です。

また、随意契約の方法としても、3社からの見積書の徴取等に不備がありました。

これをきっかけに、過去5年度分の14万7481件を全数調査した結果、多数の不適切契約が発覚しました。

上限130万円等の制限を潜脱する分割発注と判断される契約 = 1,642件

地方公共団体の契約は、一般競争入札の方法が原則です。

今回の報告書では、
①少額随意契約の限度額(130万円)の潜脱を違法と評価
② 年間単価契約の区における発注上限額(200万円に設定)の潜脱を区の基準に違反
と認定しています。

私が一番問題であると感じたのは、請書工事における見積合せの形骸化です。

工事の必要が生じると、工事業者に現地調査を依頼するが、実際には最初に業者に声を掛ける時点で業者決定が行われていたのです。

区は事前に3者の見積を比較しておらず、もっぱら工事完了後の代金支払のための必要書類として、受注業者に、他社(2社分)の見積書を提出させていたというのです。

このことは、例外的な随意契約を認める上で、価格の妥当性に疑念を生じさせるものとなります。

仮に、不当に高額な契約になっているとしたら、それは無駄に税金が使われていたということです。

この点は区議会議員として見逃せません。

(ただし、当該報告書では、不当に高額な契約であったかどうかまでの言及はされていません。)

さらに重要なポイントは、随意契約の種類別の適用条件を、マニュアルやガイドラインとして整備する必要性があると委員会が指摘をしているところです。

これは我々会派から要望を続けている事項であり、区としても重く受け止めてほしい点です。

今回の報告書を受けて、今後、江戸川区としての考え方が示されることとなっています。

まずは、その内容に期待をいたします。

報告書のリンク
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e012/shigotosangyo/nyusatsukeyaku/futekisetsukeiyaku.html

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