昨日1月20日、注目していた裁判の判決が大阪地裁で出ました。
事案概要は、大阪市淀川区のマンションの管理組合が社会福祉法人に対し、障がい者のグループホームとして部屋を使わないように求めたというものです。
判決では、住宅以外の使用を禁止するマンションの管理規約に反するとして、グループホームとしての使用禁止と違約金約85万円の支払いを命じました。
私が知る限り、マンションをグループホームとして使用することを禁じた判決は、異例です。
判決理由の1つとして、グループホームの入居で福祉施設などに対する消防法の規定が適用され、マンションが特例で免除されている防火設備の追加設置が将来的に必要になり、組合に多額の費用負担が生じる恐れがある点が挙げられています。
しかし、全国にある障がい者のグループホームの30%程度は、マンションなどの共同住宅が利用されているのが現実です。
今回は地裁判決なので、これから上訴審もなされると思いますが、この判決がグループホームの運営全般に与える影響が大きいと懸念しています。