平成16年6月障害者基本法により「国際障害者デー」である12月3日から「障害者の日」である12月9日までの1週間を『障害者週間』と定められました。
『障害者週間』は、広く国民に障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに障害者があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として設けられています。

この期間、江戸川区内においても各地で様々な関連イベントが開催されています☆
私が障がい者支援事業に携わるようになって16年目になります。
昨日は我が社でも社内研修を開催して、利用者様の理解について学びを深めました。


